+++ 営業形態の要件 +++
各営業内容について、要件が欠ける場合は許可が下りませんので、物件を探す際にも注意が必要です。
■風適法の規制対象となる営業について■
平成28年6月23日改正法施行
種類
定 義
飲 食店営業
1号営業
キャバレー、待合、料理店カフェその他設備を設けて客の接待をして客客に遊興または飲食させる営業
2号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
3号営業
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
4号営業
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
5号営業
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるもの(国家公安委員会規則に定めるものに限る。)を備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業(前号に該当する営業を除く)
特定遊興飲食店営業
平成28年3月23日施行
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る。)で、午前6時後翌日の午前零時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く。)
※2号営業につきましては埼玉県での許可実績はありません
■風俗営業の種別について■
飲 食
接 待
ダンス
床面積
照 明
○
客席面積が16.5u以上(和風設備は9.5u以上)必要
5ルクス超
×
客席面積が5u以上(客に遊興をさせる営業では33u以上)必要
面積基準なし(定義で5u以下の客室)
10ルクス超
面積基準なし
深夜営業
客室面積が9.5u以上必要(1室の場合は除く)
20ルクス超
1室の床面積が33u以上必要
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■対応表■
旧(法改正前)
新(法改正後)
キャバレー等
→
料理店、社交飲食店
低照度飲食店
ナイトクラブ等
区画席飲食店
ダンスホール等
マージャン店、パチンコ店等
ゲームセンター等
6号営業
小区画飲食店
−
7号営業
まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
8号営業
埼玉県行政書士会所属 所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F
埼玉県風俗営業許可申請代行
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