埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ 営業における規制 +++

  風俗営業を営む際は、下記のような禁止事項・規制事項があります。これらに反する場合は懲役や罰金など罰則の対象となりますので注意してください。

■風俗営業の禁止事項(風適法第23条)■

1.

当該営業に関し客引きをすること

2.

当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。

3.

営業所で、18歳未満の者に客の接客をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。

4.

営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。

5.

18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。

6.

営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。

その他、無許可営業や名義貸しなどは特に重い罰則が科されます


■風俗営業の主な規制事項■

【営業時間の制限】風俗営業者は、午前零時(場所により午前1時)から日出時までの時間においては、その営業を営んではならない。

【照度の規制】風俗営業者は、営業所内の照度を風俗営業の種別に応じて国家公安委員会規則で定める数値以下としてその営業を営んではならない。

【騒音及び振動の規制】風俗営業者は、営業所周辺において、都道府県の条例で定める数値以上の騒音又は振動が生じないように、その営業を営まなければならない。

【広告及び宣伝の規制】風俗営業者は、その営業につき、営業所周辺における清浄な風俗環境を害するおそれのある方法で広告又は宣伝してはならない。



埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

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