■風俗営業の禁止事項(風適法第23条)■
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1. |
当該営業に関し客引きをすること |
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2. |
当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
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3. |
営業所で、18歳未満の者に客の接客をさせ、又は客の相手となってダンスをさせること。
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4. |
営業所で午後10時から翌日の日出時までの時間において18歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
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5. |
18歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。
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6. |
営業所で20歳未満の者に酒類又はたばこを提供すること。
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その他、無許可営業や名義貸しなどは特に重い罰則が科されます
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