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+++ 保健所の食品営業許可 +++ 風俗営業許可や深夜酒類提供飲食店営業届出を申請する前に保健所の食品営業許可申請をする必要があります。
申請は完成予定の2週間くらい前から、なるべく1週間前までとなります。
■施設基準の要点■
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調理室 |
・専門の調理室であること(自宅台所との兼用不可)
・清掃しやすい構造であること
・他の部分(住居部分)と区画され、自宅との出入口を共有しないこと
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天 井
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・平滑であること
・ハリやヌキがむき出しでなく、塵やホコリが落ちない構造であること
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壁
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平滑であり、床面90cm以上の高さまでは耐水性材料で作られていること
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床
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平滑で耐水性の構造(コンクリート、モルタル等)であること
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排 水
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水が溜まらない構造(排水溝(口)にむけて傾斜をつける等)であること
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手 洗
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調理室・客室・トイレにそれぞれ専用の手洗い及び消毒設備が設置されていること
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換 気
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調理室・客室ともに換気が十分に行えるようにすること(ダンパー付の換気扇) |
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周囲の構造 |
排水が良好で、清掃しやすい構造であること |
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■許可申請の必要書類■ |
・申請書
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・申請手数料(飲食店営業の場合 17,600円)
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・営業所の平面図、案内図 |
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・食品衛生責任者資格者証等の原本(未取得の場合は誓約書) |
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・検便成績書 |
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■費用(新規届出申請)■
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基本料金 |
セット割引 |
小 計 |
風俗営業許可・深夜営業届とセットの場合 |
44,000円 |
−22,000円 |
=22,000円 |
※申請手数料(法定費用)が別途17,600円かかります
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■夜間営業騒音の規制基準■
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夜間に音響機器を使用する場合は、騒音の規制基準を守らなければなりません(埼玉県の場合) |
対象地域
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規制基準値(午後10時から翌日午前6時)
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第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域・用途地域の指定のない地域 |
45デシベル
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近隣商業地域・商業地域
準工業地域・工業地域・工業専用地域 |
50デシベル
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■深夜における音響機器の使用禁止■
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深夜に定められた地域内での音響機器の使用は原則禁止されています(埼玉県の場合)
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対象地域
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対象となる音響機器
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使用禁止時間
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第一種低層住居専用地域
第二種低層住居専用地域
第一種中高層住居専用地域
第二種中高層住居専用地域
第一種住居地域
第二種住居地域
準住居地域
用途地域の指定のない地域
近隣商業地域
準工業地域 |
1 カラオケ装置
2 ステレオセットその他の音響機器
3 拡声装置
4 録音・再生装置
5 有線ラジオ放送装置(受信装置)
6 楽器 |
午後11時
〜翌日午前6時 |
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