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+++ マージャン店・雀荘 +++ マージャン店を営まれる場合は風俗営業7号に該当します。また、飲食物を提供する場合は保健所の営業許可も必要となります。要件、書類等につきましては概ね別ページに記載のとおりですが、国家公安委員会規則で遊戯料金に関する基準が設けられています。
■遊戯料金に関する基準(法第29条1項)■
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客1人当たりの時間を基礎として遊戯料金を計算する場合
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・全自動式のまあじゃん台 1時間につき630円を超えないこと
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・その他のまあじゃん台 1時間につき530円を超えないこと
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まあじゃん台1台につき時間を基礎として遊戯料金を計算する場合
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・全自動式のまあじゃん台 1時間につき2,520円を超えないこと
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・その他のまあじゃん台 1時間につき2,120円を超えないこと
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調査、測量から許可取得までサポートいたします
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■費用(新規届出申請)■
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150,000円(税込165,000円)〜 |
※申請手数料(法定費用)24,000円が別途かかります |
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オプション |
基本料金 |
セット割引 |
小計(税込) |
保健所への食品営業許可申請 |
40,000円 |
−20,000円 |
=20,000円(22,000円) |
※申請手数料(法定費用)が別途17,600円かかります
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