埼玉県風俗営業許可申請代行
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 +++ 外国人の雇用について +++

  国内の労働力低下に伴い、日本で働く外国人は年々増加しています。ただし、在留資格の種類によっては就労できないこともあります。少し前までは「シンガー」や「ダンサー」の興業ビザで実質ホステスをしているケースがよくありましたが、このような不法就労は本人だけでなく、雇用側の責任も問われます。
 平成19年10月の改正雇用対策法施行により、特別永住者を除く外国人の雇用状況についてハローワークへの届出が義務付けられました。雇用側にとってもより厳格な管理が求められています。

■在留資格の種類と就労の有無■

◎就労制限なし
 ・永住者(無制限)
 ・永住者の配偶者等(3年または1年)
 ・日本人の配偶者等(3年または1年)
 ・定住者(3年、1年または3年以内の指定された期間)

○各在留資格に定められた範囲での就労が可能
 ・外交   ・公用   ・教授   ・芸術   ・宗教   ・報道
 ・投資・経営  ・法律・会計業務  ・医療   ・研究  ・教育
 ・技術  ・人文知識・国際業務  ・企業内転勤  ・興行  ・技能

×就労はできない
 ・留学(2年または1年)        ・文化活動
 ・就学(1年または6ヵ月)       ・短期滞在
 ・研修
 ・家族滞在(3年、2年、1年、6ヵ月または3ヶ月)
                                              ( )は在留期間

 留学生、就学生、家族滞在については『資格外活動許可』を得ることによって、包括的な就労をすることができます。ただし、資格外活動許可を取得した場合であっても就労時間や活動の期間等が制限されます。


埼玉県行政書士会所属   所在地 埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F

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